昨今の副業ブームををうけて実際に副業を始めた会社員の方は少なからずいると思います。
これまでは年末調整だけで済んでいたものが、副業収入が増えると『確定申告』をする必要がでてきます。
ここでは、確定申告もしたことが無いような副業初心者の方々のために、『副業と税金』についてまとめています。
目次
会社員の副業の税金はいくらから払う?
ズバリ、本業以外の『所得』が20万円を超えたら確定申告が必要です。
そもそも「年末調整って何?」という人もいると思いますが、これは会社が会社員の税金確定(=調整)を代行する手続きのことです。
年末調整はあくまで会社員にとっての本業(=給与)に対する税金の調整なので、副業に関する『所得』は反映されていません。
ここで覚えておきたいのは『所得』の意味です。『所得』は収入から経費を差し引いた『利益』に相当します。収入と勘違いしないように注意してください。
例えば年間収入が25万円だったとしても経費(通信費・事務用品費・交通費など)の合計が5万円よりも多ければ、利益(=所得)は20万円以下となりますので、その場合は確定申告は必要ありません。
ただし、これは「20万円以下なら確定申告の手続きを免除します」という会社員だけの特例です。
ですから、医療費控除などで確定申告の手続きを実施する場合は、20万円以下だったとしても所得を申告する義務があります。
なお、住民税にはこの特例がありませんので、住民税申告は必要になります。
社会保険料の負担増や配偶者控除にも注意が必要
副業による『所得』と一口に言っても働き方などによって税務上の区分は変異なります。
- 【給与所得】企業でアルバイトとして原稿執筆業務など
- 【雑所得】同じ原稿執筆を業務委託として請け負った場合。また、ブログ広告や民泊収入なども雑所得)
- 【不動産所得】小規模な投資用マンションの家賃など
1. 副業による所得が【給与所得】の場合:
会社が給与から税金を差し引く(源泉徴収)ので、確定申告して両方を合算し、税額を再計算し直します。
その結果、源泉徴収された額が支払うべき税額より多ければ還付(払い戻し)が受けられます。納税が必要なケースもあります。
また、社会保険(厚生年金や健康保険)のことも考える必要がでてきます。
本業と同じく、一定条件を満たせば副業でも社会保険料を払わなければなりません。
2016年からは「週20時間以上、年収106万円以上など」を満たす場合は該当するようになりましたので、比較的短時間の副業でも対象になるケースがあります。
2. 副業による所得が【雑所得】の場合:
所得が年間20万円以下なら確定申告は不必要です。しかし、それでも申告した方が良いケースがあります。
例えば原稿料・講演料等から所得税が源泉徴収されている場合などは、必要経費が考慮されていないので、確定申告すれば収入から経費が差し引かれ、税金の還付が受けられる可能性があります。
経費と認められるためには領収書や交通費のメモが必要で、それらは5年間保存しておかなければなりませんので注意が必要です。
3. 配偶者控除の注意点:
また、2018年からは、本業と副業の全ての所得を合算した年間所得が900万円を超えると配偶者控除額が減額し、1,000万円を超えると配偶者控除を受けられなくなりました。
確定申告の方法は?どうやって支払う?
年間の副業所得が20万円を超える場合は、確定申告をして納税しなければなりません。
2019年(2018年分)の所得税の確定申告の期間は2月18日〜3月15日です。
この時期の税務署は混雑しますが、特に最終週(今年は3月11〜15日)は大混雑しますので避けた方が無難です。
支払い方法は、主に「現金納付」と「振替納税」の2通りがあります。
- 現金で納付する
所得税の納付書は確定申告書と同じ封筒で送付されてきます。納付書に支払い金額を記載し、所轄税務署の納税窓口や銀行・郵便局で支払います。納付期限は翌年の3月15日までとなります。 - 振替納税する
指定口座から自動で引き落としされる方法です。翌年の4月20日に引き落としされます。
このほかにe-Taxで納付したり、クレジットカードで納付する方法もあります。
終わりに
如何でしたか?会社員は「年末調整」で会社が税金に関わる手続きを代行してくれているため、あまり税金について考えずに済みました。
しかし、これから副業が広まっていくにつれて、会社員も税金のことをもっと知らなければならなくなっていきますね。